漁船

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漁船(ぎょせん)とはその名の通り、漁業に使用する船舶の事です。

漁船を名乗るためには条件がいくつかあります。
1つ目は、その船舶が船舶法第1条に定める「日本船舶」(日本国民の所有に属する船舶)であることです。
2つ目は、その船舶が実際に漁業に利用されなければなりません。これは、漁船法第2条第1項において「漁船」とは「もっぱら漁業に従事する船舶」であると定義されているためです。警戒船等、他の目的に使用される場合については、これが臨時的なものあるいは著しく軽度のものと認められる場合は「漁船」に該当しますが、自家消費や趣味等のために魚類等を採取する目的の船舶は「漁船」には該当しません。
そして、3つ目は、船型や推進機関が漁船として適当なものであることです。具体的には国の「動力漁船の性能の基準」を満たさす必要があります。
その他はとしては長さ 10m 以上の漁船を予め農林水産大臣または都道府県知事の改造許可が必要になったり、12海里以遠の水域に行く場合は船舶検査が必要になります。
漁船登録は役所に申請します。使用目的(近海かつお、まぐろ漁船、中型まき網漁船などなど)によって国、または都道府県と申請先が異なりますが、詳しくは所属漁協や管轄の都道府県に問い合わせると教えてくれます(ほとんどは都道府県への登録です)。登録が終わるとその漁船は漁船原簿謄本に載り、動力漁船登録票が交付されます。

注意点としては上記の条件を満たしていても、異なった目的(例:漁船をレジャーとしての釣りに使用、花火鑑賞のために使用など)でその漁船を使用した場合は全く別の許可証や検査が必要になったりします。つまり、漁船であるかどうかは使用目的によって変わってくるということですね。

漁船法(施行日:平成二十八年四月一日)